結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3812(T2003−3812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「社外重役」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年5月16日に登録出願された商願2000−53033に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第35類「経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,インターネットを利用した経営の診断及び指導,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供」を指定役務として、平成13年8月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、他企業のトップや学者など出資関係や取引関係など利害関係がない者を取締役等の責任のある役職に迎えた者を表すものとして普通に使用されている『社外重役』の文字を書してなるものであるが、昨今、企業は取締役会などで経営のチェック機能を強化したり、経営のノウハウを補うなどを目的として社外の者を重役として迎え入れることにより、経営の健全化を図ることが行わている実情に鑑みると、該商標をその指定役務中例えば『経営の診断及び指導,企業経営に関する情報の提供,インターネットを利用した経営の診断及び指導,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供』に使用しても、それが社外重役に係る役務であると認識させるにとどまり、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「社外重役」の文字よりなるところ、該文字が原審で説示するような「他企業のトップや学者など出資関係や取引関係などの利害関係がない者を、自己の会社の取締役等の責任のある役職に採用するシステム」を表示する語であるとしても、これが本願指定役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいえないから、自他役務の識別標識としての機能を十分発揮し得るものというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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