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Trademark Appeal Case

ネットライブの普通名称化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23483(T2002−23483/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「NetLive」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,映像信号または音声信号を含む各種の信号をネットワークを介して配信または受信するための(配信または受信の前または後において信号を所定形式の信号に変換するものを含む)処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,映像信号または音声信号を含む各種の信号をネットワークを介して配信または受信するための(配信または受信の前または後において信号を所定形式の信号に変換するものを含む)電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、「Net」は「コンピュータなどを用いた通信網」の意味合いのある英語を、「Live」は「生中継の」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、これよりは「コンピュータなどを用いた通信網を利用した生中継の商品」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品中「前記に照応する商品」に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないから商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「NetLive」もしくはそのカタカナ表記である「ネットライブ」の文字は、スポーツ、コンサート、講演、語学研修等のインターネットによる生中継がしばしば行われている昨今において、これらのインターネット生中継を意味する語として、一般に使用されているものである。

このことは、たとえば、以下のような新聞記事及びインターネット資料からもその事実が認められるものである。

(新聞記事)

(1)2003.1.16日刊工業新聞7頁

「東芝EMI、宇多田ヒカルの

ネットライブ

開催」

(2)2002.7.31日本工業新聞10頁

「ヒットポップスとアイテック阪神 ネットライブで阪神戦を無料配信」

(3)2002.4.18日刊工業新聞37頁

「ハッピーサービス、

ネットライブ

を中継できるHP作成サービスに進出」

(4)2002.1.10日刊建設工業新聞15頁

「四国整備局/23日に電子入札・納品説明会、

ネットライブ

中継も予定」

(5)2001.1.23日本工業新聞4頁

「結婚情報サイト開設記念で『

ネットライブ

』」

(6)2000.12.5日本工業新聞5頁

「インターネット放送会社のJストリーム・・は、インターネット・データセンター施設内に、ストリーミング用サーバーを設置、大量のアクセスが同時に集中する可能性が高い

ネットライブ

中継などに対する処理能力を強化した。」

(7)2000.5.11日刊工業新聞8頁

「ドリームネット、米2社と

ネットライブ

中継で合意」

(8)2000.3.17日本工業新聞4頁

「手作り電気自動車で4時間耐久レースを

ネットライブ

(インターネット資料)

(a)http://www.jsgoal.jp/special/2004irekae/

ネットライブ

中継のお知らせ Jリーグは、・・・『2004J1・J2入れ替え戦』のインターネット中継ライブは威信を決定いたしました。なお中継ライブ配信はJリーグ映像株式会社により行われます。」

(b)http://www.tvdo.net/

「Mr.Cam インターネットライブ放送局 自分のパソコンから世界にライブ放送! 誰でも簡単インターネット放送局!・・・・

ネットライブ

番組表」

(c)http://www.athuman.com/haa/uchimana/toha.html

「うち学ネット...インターネットを使った新しい学習スタイル・・うち学ネットは『自宅が教室に変る!』パソコンを使った新しい学習スタイル。担当教師による講義をスタジオで専用に収録された授業を自分のペースで学習する科目(ストリーミング授業)とインターネットを利用したライブ授業(

ネットライブ

授業)による学習の組み合わせで、自宅に居ながらにして、十分な学習効果が得られます。」

(d)http://www.sponichi.co.jp/entertainment/kiji/2001/11/22/01.html

「スポニチ 倉木麻衣 次世代

ネットライブ

・・倉木麻衣・・ら人気女性シンガー6組が、総務省などが推進する実験の一環で特別ITライブを12月15日に開催することになった。横浜−大阪間を次世代インターネットの技術を活用して結び、世界発の『遠隔ライブ』になるという。」

(e)http://www.kabujouhou.com/pr/netsemi.html

「証券新報

ネットライブ

放送のご案内」

(f)http://www.itmedia.co.jp/news/bursts/0107/17/nttcom.html

「NTTコム,

ネットライブ

配信スタジオを開設 nttコミュニケーションズは,インターネットライブ配信専用の常設スタジオ『ネットキャストステーション』を7・8日に開設する。」

(g)http://www.itmedia.co.jp/broadband/0207/15/xjrb_15.html

「『祇園祭』初の

ネットライブ

中継 京都ブロードバンド普及促進委員会は、京都で開催される祇園祭の一部をインターネットでライブ中継する。」

(h)http://ascii24.com/news/i/net/article/1997/12/18/600943-000.html

「坂本龍一&岩井俊雄の”MPI X IPM”が、マルチフィードの112Kでネットライブ ・・・

NetLive

に関しては、・・ほかにも実験的な試みが多数盛り込まれている。まず特筆すべきは帯域保証された高品質ストリームによる世界発の優良NetLiveが行われること。従来のインターネット中継では・・といった問題がつきまとったが、今回はそのソリューションとしてマルチフィード提供技術・・による中継を提供する。」

(i)http://nakajin777.hp.infoseek.co.jp/netlive.htm

Net Live

・・ヤフーメッセンジャ(エンターテイメント − 音楽)にて

ネットライブ

します。」

(j)http://kodansha.cplaza.ne.jp/information/netlive/

「2000年前期『Web現代』イメージソング 第1回『

ネットLIVE

選手権』グランプリ受賞曲 『ESCAPE』by The Grasshopper」

してみれば、「NetLive」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、上記事情よりして「インターネット生中継用の電気通信機械器具,インターネット生中継用の映像信号または音声信号を含む各種の信号をネットワークを介して配信または受信するための(配信または受信の前または後において信号を所定形式の信号に変換するものを含む)処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,インターネット生中継用の映像信号または音声信号を含む各種の信号をネットワークを介して配信または受信するための(配信または受信の前または後において信号を所定形式の信号に変換するものを含む)電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他のインターネット生中継用の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他のインターネット生中継用の電子応用機械器具及びその部品」といった、商品の品質・用途を表示したものと理解するに止まるものであり、よって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

また、これを上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論の通り審決する。

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