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Trademark Appeal Case

商標権譲渡による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15928(T2002−15928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVITAL」の文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4514944号商標(以下「引用商標」という。)は、「アビタル」及び「AVITAL」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年8月21日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審における審尋

請求人は、「審判請求書の「請求の理由」において、「引用商標権者と引用商標の譲渡等の交渉に入るつもりであるから、交渉結果が出るまで、本件の審理を暫時猶予されたい。」旨を述べているが、その後、相当の期間が経過するも、登録原簿にその事実を確認することができず、請求人に対し、平成16年6月22日付け審尋により、上記交渉についてその後の経過の回答を求めたものである。

これに対し請求人は、平成16年7月23日付け回答書において、「交渉は既に終了しており、本審判請求人が引用商標権者から引用商標を譲り受けることとなった。譲渡書が発行され次第、引用商標を本審判請求人に譲渡する手続をとるつもりであるが、その手続までに2ないし3月を要するものと思料する。」旨述べ、さらに、同16年12月24日付け上申書により、「引用商標権者からの譲渡証書の発行が遅れているため、未だ上記手続をとるに至っていない。」旨述べ、審理の猶予を求めていたものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年2月9日にされた結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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