Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−17428(T2003−17428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの文字を表してなり、第28類「ゴルフ用シャフト,ゴルフクラブ,ゴルフクラブヘッドカバー」を指定商品として、平成15年1月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4507263号商標は、「レポート」の欧文字を標準文字として表してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,オゾン発生器,電解槽,タイムレコーダー,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウェットスーツ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成13年9月21日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成態様により表してなるところ、その構成中、前半の「REPORT」の文字部分は、後半のローマ数字部分に比して太字で顕著に表されているものである。そして、前半の「REPORT」と後半のローマ数字部分とが常に不可分一体のものとして把握、理解されるとしなければならない特段の事情は見出せないものである。
さらに、本願構成中、後半のローマ数字部分は、商品の品番等を表示するための記号、符号の一類型として理解されるにすぎないものである。
そうとすれば、本願商標は、前半の「REPORT」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであり、看者をして強く印象に残る部分といえるから、これより生ずる「レポート」の称呼及び「報告(書),レポート」の観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
他方、引用商標は、前項2に述べたとおり「レポート」の片仮名文字を表してなるものであり、「レポート」の称呼及び「報告(書),レポート」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「レポート」の称呼及び「報告(書),レポート」の観念を共通にする類似の商標と認められる。
次に、指定商品についてみるに、本願指定商品はゴルフ用品に含まれる商品であり、他方、引用商標の指定商品中には、水中スポーツ等にも用いられる「ウェットスーツ(潜水やサーフィンなどをするときに着用する体に密着したゴム製などの服)」を含むものである。そして、これらの商品はともにスポーツをする際に用いられる商品であって、大型スポーツ店においては同一店舗内で販売されている場合が見受けられる。また、ゴルフや水中スポーツは、幅広い年齢層によって行われ、親しまれていることからすれば、需要者層を共通にすることのあるものというべきである。
してみれば、本願指定商品は、引用商標の指定商品中「ウェットスーツ」と、販売場所及び需要者層を共通にする類似の商品といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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