結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2592(T2004−2592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スキンインプルーブメント」の片仮名文字及び「SKINIMPROVEMENT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月7日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同15年10月22日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「スキンインプルーブメント」の片仮名文字及び「SKINIMPROVEMENT」の欧文字を併記してなるものであるが、構成中「スキン/SKIN」の文字は「皮膚、肌」の意味を有し、「インプルーブメント/IMPROVEMENT」の文字は「改善、改良」の意味を有するものであるから、全体としては「皮膚を改善するための商品」の如き意味合いが生ずるにすぎないものである。更に、本願指定商品を取り扱う分野においては、皮膚のくすみ、しみ等を改善してゆくことを目的とした化粧品や、皮膚のトラブルの症状を改善するためのせっけん等が販売、取引されている実情にある。そうとすれば、本願商標を本願指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を理解させるにすぎず、単に商品の品質、効能、用途を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「スキンインプルーブメント」の片仮名文字及び「SKINIMPROVEMENT」の欧文字を上下二段に書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、直ちに特定の商品の効能、用途、品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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