結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7752(T2003−7752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウッド・マックス」の文字を標準文字とし、願書に記載した第19類に属する商品を指定して平成14年5月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同15年3月31日付け手続補正書により第19類「木製の建築用又は構築用の専用材料,木製擁壁用材料,木製土留め枠,木製擁壁,丸太」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MAX』又は『マックス』の文字を書してなる登録商標及び構成中に『MAX』又は『マックス』の文字を有してなる登録商標4件(以下、各登録商標を「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ウッド」と「マックス」の片仮名文字は中黒(「・」)を介してなるものの、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウッドマックス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「マックス」の称呼が生ずるものである。
したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。