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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウッド・マックス」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2003−7752(T2003−7752/J1))

審判番号
不服2003−7752(T2003−7752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウッド・マックス」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7752(T2003−7752/J1)・不服)は、本件商標「ウッド・マックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウッド・マックス」の文字を標準文字とし、願書に記載した第19類に属する商品を指定して平成14年5月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同15年3月31日付け手続補正書により第19類「木製の建築用又は構築用の専用材料,木製擁壁用材料,木製土留め枠,木製擁壁,丸太」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MAX』又は『マックス』の文字を書してなる登録商標及び構成中に『MAX』又は『マックス』の文字を有してなる登録商標4件(以下、各登録商標を「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ウッド」と「マックス」の片仮名文字は中黒(「・」)を介してなるものの、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく、一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウッドマックス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「マックス」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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