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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13512(T2003−13512/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E League」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年10月11日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同17年2月28日付け手続補正書をもって、第35類及び第42類に属する該当審における手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3337350号商標は、「League」の欧文字と「リーグ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成5年7月16日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4477612号商標は、「WEB LEAGUE」の欧文字と「ウェブリーグ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成12年8月10日登録出願、第18類、第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年5月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「E League」の文字からなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「イーリーグ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の前半に位置する「E」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え、後半に位置する「League」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体の文字に相応して、「イーリーグ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「リーグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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