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結論

勝訴(請求認容)

商標「FLEC」の称呼の類似性:語尾音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−14487(T2003−14487/J1))

審判番号
不服2003−14487(T2003−14487/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FLEC」
争点(論点)
称呼の類似性:語尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14487(T2003−14487/J1)・不服)は、本件商標「FLEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLEC」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年7月28日付け手続補正書により、第35類に属する指定役務に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3136506号商標、登録第3286219号商標、登録第4225159号商標、登録第4314855号商標、登録第4321319号商標、登録第4351689号商標、登録第4362456号商標、登録第4400450号商標、登録第4427988号商標、登録第4427990号商標、登録第4427992号商標、登録第4427993号商標及び登録第4510236号商標(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)並びに下記の3件の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4018665号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FLEX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同9年6月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4094152号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FLEX」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月29日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同9年12月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4427986号商標(以下「引用C商標」という。)は、「FLEX」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年3月11日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同12年10月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められる。

したがって、引用各商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用AないしC商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「FLEC」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「フレック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用AないしC商標は、いずれも「FLEX」の文字を書してなるところ、該文字は、「曲がる」等の意味を有する英語として一般に親しまれた平易な英単語であり、「フレックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「フレック」の称呼と引用AないしC商標から生ずる「フレックス」の称呼とを比較すると、この両称呼は、後者の末尾において「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかして、該差異音の「ス」は、摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、「フレックス」の称呼は、「曲げる」等を意味する極めて平易な英単語の「FLEX」より生ずる称呼であって、その末尾の「ス」の音は明瞭に発音、聴取されるから、両称呼は、前者が4音、後者が5音という比較的短い構成音数からなることも考慮すれば、相違する「ス」の音が両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標は造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用AないしC商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、引用AないしC商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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