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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「役務の明確化と類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−3324(T2003−3324/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−3324(T2003−3324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の明確化と類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3324(T2003−3324/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の明確化と類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPS」の文字を書してなり、第11類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品(役務)を指定商品(役務)として、平成13年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品(役務)については、同15年2月28日及び同17年1月21日付けの手続補正書によって、第35類「競売・オークションの運営,書類の複製,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作(派遣を含む。),タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作(派遣を含む。),書類・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),電話の受信・発信による事務処理の代行(派遣を含む。)」、第40類「糊塗布・ミシン加工・マージナルパンチ加工等を含む紙の加工,ビジネスフォームの断裁・分離・圧着・折り等の加工,プラスチックカードの加工・処理,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,製本,廃棄物の再生,廃棄物圧縮装置の貸与」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング,ビジネスフォーム印刷,農学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,政府・官公庁又は行政に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,歴史学・家政学に関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供,美術品の鑑定に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,キャンプ場施設に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,宴会のための施設の提供に関する情報の提供,福祉施設に関する情報の提供,地理情報の提供,飲食店の紹介・料理内容の紹介その他飲食店の利用に関する情報の提供,芸術家のプロフィールに関する情報の提供,音楽家のプロフィールに関する情報の提供,芸能人のプロフィールに関する情報の提供,スポーツ選手のプロフィールに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,占いに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務「ホームページの運用代行」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第558678号商標、登録第820644号商標、登録第2388792号商標、登録第2451469号商標、登録第3148568号商標、登録第3284408号商標、登録第4116042号商標、登録第4593995号商標及び国際登録第783681号(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その役務の内容・範囲が明確になったものと認められる。

さらに、補正後の指定役務ついては、引用商標の指定商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品(役務)とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由及び本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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