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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「Smart」の識別力と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22710(T2003−22710/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22710(T2003−22710/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Smart」の識別力と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22710(T2003−22710/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Smart」の識別力と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart EcMS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、『SMART』の欧文字を横書きしてなる登録第2724332号商標、『スマート』の片仮名文字を上段に、『SMART』の欧文字を下段に横書きした構成よりなる登録第4356623号の1商標、『SMART』の欧文字を上段に、『スマート』の片仮名文字を下段に横書きした構成よりなる登録第4356634号の1商標、及び『Smart』の欧文字を横書きしてなる、登録第4550241号商標(以下これら商標を一括して『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Smart EcMS」の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく表現されていて、しかも、その全体の構成文字より生ずる「スマートイイシイエムエス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「Smart」の文字が成語であって、「EcMS」の文字部分が特定の観念を有しない造語であったとしても、「Smart」の語は、「洗練された、賢い」等の意味を有し、他の語と結びつき、指定商品の分野において多数使用されている現在においては、他の語を修飾するものと認識されることの多い、識別力を強力に発揮するとはいい難いものであるから、前記構成よりなる本願商標からは、全体として「洗練されたEcMS」の如き一体の観念を看取させるものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「スマートイイシイエムエス」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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