結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22710(T2003−22710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Smart EcMS」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SMART』の欧文字を横書きしてなる登録第2724332号商標、『スマート』の片仮名文字を上段に、『SMART』の欧文字を下段に横書きした構成よりなる登録第4356623号の1商標、『SMART』の欧文字を上段に、『スマート』の片仮名文字を下段に横書きした構成よりなる登録第4356634号の1商標、及び『Smart』の欧文字を横書きしてなる、登録第4550241号商標(以下これら商標を一括して『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Smart EcMS」の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく表現されていて、しかも、その全体の構成文字より生ずる「スマートイイシイエムエス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Smart」の文字が成語であって、「EcMS」の文字部分が特定の観念を有しない造語であったとしても、「Smart」の語は、「洗練された、賢い」等の意味を有し、他の語と結びつき、指定商品の分野において多数使用されている現在においては、他の語を修飾するものと認識されることの多い、識別力を強力に発揮するとはいい難いものであるから、前記構成よりなる本願商標からは、全体として「洗練されたEcMS」の如き一体の観念を看取させるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「スマートイイシイエムエス」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。