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Trademark Appeal Case

商品形状そのものの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12640号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別紙に示すものとし、第19類「土かわら、陶磁製かわら、石綿かわら、セメントモルタルかわら、石がわら、ガラスかわら」を指定商品とし、平成9年4月8日に立体商標として、登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、かわらの形状そのものと認識されるものであることから、これを指定商品に使用するときはその形状を表示するにすぎないものと認める」旨及び「出願人自身の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 平成8年法律第68号により改正された商標法は、立体的に表された標章であって、商品又は役務について使用をするものを登録する立体商標制度を導入し、その中には商品若しくはその包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含まれるとしても、商品等の形状は、それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)に商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。

そして、この商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、全体としてみた場合商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まるというのが相当である。

また、商品等の形状は同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人も使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。

そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用された結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者問において当該形状をもって同種の商品又は役務と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合のものを除き、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。

立体商標制度を審議した工業所有権審議会の平成7年12月13日付け「商標法等の改正に関する答申」P30においても、「3.(1)立体商標制度の導入▲3▼需要者が指定商品若しくはその容器又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識する形状のみからなる立体商標は登録対象としないことが適当と考えられる。・・・ただし、これらの商標であっても使用の結果識別力が生ずるに至ったものは、現行法第3条第2項に基づき登録が認められることが適当である。」としている。

また、特許法等により保護されている形状について重ねて又はその権利消滅後商標登録することにより保護することは知的財産制度全体の整合性に不合理な結果を生ずることとなる。

(2) これを本願についてみれば、▲1▼本願商標は、かわらの形状としてその一形態を表すものであるから、これを指定商品「土かわら」等に使用しても、取引者、需要者は、単にかわらの形状を表示したものと認識するにすぎないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

請求人は、本願商標に係る「かわら」は外観形態上の特異性を有する旨主張する。

しかしながら、主張に係る特異性はいずれもかわらの本来的機能を発揮させるため、かわら同士の「浮き防止」及び「振れ止め」を目的とするものであり、これらがかわらについて自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるとは認め難いものである。

▲2▼また、請求人は、本願商標に係る「かわら」は特許発明に係わるもので、その実施に伴い周知性を有する旨主張し、資料5及び同6を提出している。

しかしながら、特許発明としての実施と商標としての使用は同じではなく、前者の実積が後者の周知性の取得に直ちに影響を及ぼすとは認め難く、また、資料5及び同6によっても、本願商標が使用によりその指定商品全てについて、周知性、すなわち自他商品の識別力を得たものとは認められない。

(3) 請求人は、その他種々主張するが、前示した認定、判断を左右するものとは認められないから、採用しない。

なお、資料1及び2によれば、請求人は、本願商標に係る「かわら」について発明の名称「耐風強化瓦」として特許を受けていると認められるところ、このような商品の形状に商標登録を認めるべきでないことは前示のとおりである。

4 結論

以上のとおり、本願商標は指定商品の形状を表示するものとし、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、正当であって取り消す限りでない。

よって結論のとおり審決する。

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