結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23244(T2002−23244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「ウイスキーその他の洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年7月30日に登録出願されたものである。
本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字よりなるところ、その構成文字は、一連一体に書してなるものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。
しかして、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字より生ずる「ワイルドターキーフリーダム」の称呼は、やや冗長であるとしても、淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字に相応し「ワイルドターキーフリーダム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「FREEDOM」の文字に相応し「フリーダム」の称呼を生ずるものである。
そうして、本願商標より生ずる「ワイルドターキーフリーダム」の称呼と引用商標より生ずる「フリーダム」の称呼とは、前半部において「ワイルドターキー」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
さらに、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。また、本願商標と引用商標とは、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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