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結論

勝訴(請求認容)

商標「WILD TURKEY FREEDOM」と「FREEDOM」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−23244(T2002−23244/J1))

審判番号
不服2002−23244(T2002−23244/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WILD TURKEY FREEDOM」引用商標「FREEDOM」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23244(T2002−23244/J1)・不服)は、本件商標「WILD TURKEY FREEDOM」と引用商標「FREEDOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「ウイスキーその他の洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4312687号商標は、「FREEDOM」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年8月21に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字よりなるところ、その構成文字は、一連一体に書してなるものであって、これを殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見あたらない。

しかして、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字より生ずる「ワイルドターキーフリーダム」の称呼は、やや冗長であるとしても、淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、「WILD TURKEY FREEDOM」の文字に相応し「ワイルドターキーフリーダム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「FREEDOM」の文字に相応し「フリーダム」の称呼を生ずるものである。

そうして、本願商標より生ずる「ワイルドターキーフリーダム」の称呼と引用商標より生ずる「フリーダム」の称呼とは、前半部において「ワイルドターキー」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。また、本願商標と引用商標とは、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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