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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20335(T2003−20335/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スノー」の片仮名文字と「SNOW」の欧文字とを上下二段に書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月24日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,スノーボード用ワックス,スノーボード,スノーボード用手袋,スノーボードカバー,スノーボードケース,スノーボード用バッグ,その他のスノーボード用具,スキー用手袋,スキー用膝サポーター,スキーポール,スキーケース,スキーバッグ,スキー板用震動防止板,室内スキー練習器具,その他のスキー用具,その他の運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3354437号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月18日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録されたものである。

同じく登録第4095270号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月18日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。

同じく登録第4310079号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成10年4月22日登録出願、第9類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「スノー」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は上段に「SNOW」の欧文字を書し、下段に「F」と「X」を動物の図形を挟んだ構成からなるところ、下段の図形は比較的容易に狐の顔を認識させ、また、「F」と「X」とに挟まれたこの図形部分は、アルファベットの「O」を図案化させ、我が国においても親しまれている英語の「FOX(狐)」を表したものと認識させるものとするのが相当である。

そして、引用商標は上段と下段部分が、外観上もまとまりよく一体に構成され、また、これより生ずる「スノーフォックス」の称呼も、比較的容易に一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「SNOW」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「SNOW」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「スノー」の称呼及び「雪」の観念をもって取引に当たるとは言い難く、引用商標よりは「スノーフォックス」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものとするのが相当である。

したがって、引用商標より「スノー」の称呼及び「雪」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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