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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24727(T2002−24727/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOL」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成14年10月22日付手続補正書により補正され、更に、当審において、平成15年4月7日付手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した、登録第278200号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOUL」の欧文字を横書きしてなり、昭和10年6月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月18日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4563897号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月8日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して、「ソール(ソル)」あるいは「エスオーエル」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標2は、別掲のとおり、図形と文字との構成からなるところ、該図形部分は、太陽の四半分を表したものと理解し得る黒地の図形からなるものであって、その中には「e」の欧文字が白抜きの太字で表されており、これに接する取引者・需要者は、太陽の図形の一部であることを認識するとともに、明瞭に表されている「e」の文字部分にも強い印象を受けるものということができる。そして、これに続く欧文字も、「S」の文字はその字形自体がかなりデザイン化されており、「O」の文字もアルファベットの「O」というよりは、太い縁取りの円形の如き印象を与えるものである。加えて、「SOL」の語は、ギリシャ神話の「太陽の神」を意味するものであるから、太陽の図形部分と呼応する関係にあるものということができる。

そうとすれば、「e」の文字を含む図形部分と図案化して表されている「SOL」の文字部分とは、両構成要素が持つ意味合いの関連性の点からみて、全体として一体感のあるものとして把握されるものというべきであるから、引用商標2の称呼の認定にあたっては、図形中に表されている「e」の文字部分を無視することは適切でなく、「e」の文字をも含めたその構成文字全体に相応した「イーソール(イーソル)」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標2から、単に「ソール(ソル)」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

なお、引用商標1については、当審においてなされた手続補正書により、その抵触関係は解消している。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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