結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21235(T2003−21235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バランスパック」の片仮名文字及び「Balance Pack」の欧文字を上下二段に書してなり、第29類「ビタミン・ミネラル・グァバエキス・ローヤルゼリーを粉末状・顆粒状・錠剤状又はカプセル状にした加工食品」を指定商品として、平成14年6月25日に登録出願されたものである。
原審において登録第2003762号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「バランス」の片仮名文字及び「BALANCE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和58年4月21日に登録出願がされ、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同62年11月20日に設定登録されたものであり、現在有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「バランスパック」の片仮名文字及び「Balance Pack」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、同一の書体により外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体より生ずる「バランスパック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「パック」及び「Pack」の文字(語)が、「包装すること。包装したもの。」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「バランスパック」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「バランス」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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