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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22812(T2003−22812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャインコート」の片仮名文字及び「SHINECOAT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、「シャインコート」及び[SHINECOAT」の文字を併記してなるものであるが、構成中「シャイン/SHINE」の文字は、「輝き、つや」の意味を有し、「コート/COAT」の文字は「かぶせる、コーティングする」の意味を有する語である。更に、本願指定商品を取り扱う業界においては、以下のインターネット情報(省略)によると、「シャインコート」の文字が上記意味合いをもって、例えば「髪等につやを与える商品」等に使用されている実情にある。そうすると、本願商標を本願指定商品中、例えば、上記に照応する事項を特徴とする頭髪用化粧品等の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、上記意味内容を理解させるにすぎず、単に商品の品質、効能を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を 生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第251675号商標及び登録第2681343号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

前記引用各商標は、「shine」の欧文字及び「シャイン」の片仮名文字を二段に書してなるものか、「シャイン」の片仮名文字を書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「シャインコート」の片仮名文字及び「SHINECOAT」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「シャイン」、「SHINE」及び「コート」、「COAT」の各文字(語)が、それぞれ「輝き、つや」、「かぶせる、コーティング」等の意味を有する語として一般に知られているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その効能、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

さらに、本願商標は、その構成各文字が同一の書体、同一の大きさで同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「シャインコート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることを合わせ考慮すると、本願商標からは「シャインコート」の称呼のみが生じ、単に「シャイン」の称呼をもって取引に資されることはないものと判断するのが相当であるから、引用各商標とは称呼上相紛れるおそれもないものといえる。

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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