sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SOFT TOUCH」のSOFT TOUCHの記述性(第3条第1項第3号|審判不服2002−1176(T2002−1176/J1))

審判番号
不服2002−1176(T2002−1176/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFT TOUCH」
争点(論点)
SOFT TOUCHの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1176(T2002−1176/J1)・不服)は、本件商標「SOFT TOUCH」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SOFT TOUCHの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFT TOUCH」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2000年1月7日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年5月25日に登録出願され、指定商品については、同13年3月19日付け手続補正書及び同17年2月18日付け手続補正書により第8類「つめ切り,つめやすり」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ソフトタッチ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は『感触が柔らかなさま』を意味する言葉として様々な商品において使用されている用語であるから、これを本願指定商品に使用しても、タッチの柔らかい商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質、効能を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SOFT TOUCH」の文字を書してなるところ、「ソフトタッチ」(soft touch)の語が「感触が柔らかなさま」(広辞苑第5版)を意味する和製語であるとしても、上記のとおり、補正されている本願商標の指定商品との関係においては、商品の品質・効能等を表示するとはいえず、当審において職権を持って調査するも「SOFT TOUCH」又は「ソフトタッチ」の文字が、本願商標の指定商品の品質・効能等を表示する語として普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、「SOFT TOUCH」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。