結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1176(T2002−1176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFT TOUCH」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2000年1月7日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年5月25日に登録出願され、指定商品については、同13年3月19日付け手続補正書及び同17年2月18日付け手続補正書により第8類「つめ切り,つめやすり」に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『ソフトタッチ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は『感触が柔らかなさま』を意味する言葉として様々な商品において使用されている用語であるから、これを本願指定商品に使用しても、タッチの柔らかい商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質、効能を表示するに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SOFT TOUCH」の文字を書してなるところ、「ソフトタッチ」(soft touch)の語が「感触が柔らかなさま」(広辞苑第5版)を意味する和製語であるとしても、上記のとおり、補正されている本願商標の指定商品との関係においては、商品の品質・効能等を表示するとはいえず、当審において職権を持って調査するも「SOFT TOUCH」又は「ソフトタッチ」の文字が、本願商標の指定商品の品質・効能等を表示する語として普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、「SOFT TOUCH」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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