結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10623号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SATELLITE‐PARIS」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1996年7月22日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年1月22日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成10年9月16日付け手続補正書及び当審における平成11年6月28日付け手続補正書により、最終的に第14類「フランス製の貴金属,フランス製の身飾品,フランス製の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は、登録第2621344号商標及び同第3187246号商標と商標が類似し、指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
引用登録第2621344号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年2月29日に商標権存続期間が満了し、同年11月17日にその抹消の登録がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記のとおり補正された結果、引用登録第3187246号商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたものと認められるから、本願商標の指定商品は、上記引用商標の指定商品とは非類似の商品となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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