結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4267(T2004−4267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジョーカープレミアム」の文字と「JOKER PREMIUM」の文字を二段に表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1285968号商標、登録第3316819号商標及び登録第4602963号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「ジョーカー」の文字、「JOKER」の文字及び「ジョウカー」の文字と「JOKER」の文字を二段に表示してなるものであり、また、指定商品は、いずれも原簿に記載のとおりであって、現に有効に存続している。
本願商標は、前項1で述べたとおり、「ジョーカープレミアム」の文字と「JOKER PREMIUM」の文字を二段に表してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体の文字をもって表されており、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。また、その構成文字より生ずる「ジョーカープレミアム」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであり、他に「ジョーカー」及び「JOKER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、一種の造語と認められ、その構成文字に相応して「ジョーカープレミアム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ジョーカー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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