結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15119(T2004−15119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Designer’s DeskTop」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ファッションに関して、デザイナーの個性を前面に打ち出した「デザイナーズブランド」の語や、建築に関して、建築デザイナーが個性的な間取りやデザインをした集合住宅の「デザイナーズマンション」の語があることから、「デスクトップコンピュータ」や「ウィンドウズやMacのOSを起動したときの基本の画面」等の意味を有する「DeskTop」の前に「Designer’s」の文字を配した「Designer’s DeskTop」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、例えば「個性的なデスクトップコンピュータ」「OSを起動したときに個性的な基本の画面となるコンピュータプログラム」等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Designer’s」の文字が、「デザイナーの」の意味を表し、「DeskTop」の文字が「机の上、机上用、パソコンの初期画面」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Designer’s DeskTop」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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