sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似と音質近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15888(T2002−15888/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成13年7月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4258817号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MEGALITH」と「メガリス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月9日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器(『金属製栓・金属製ふた』を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4493597号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MEGALITH」と「メガリス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年5月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同13年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり、「megalas」の文字と、その上段右側に目の部分を強調した鳥のような図形を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「megalas」の文字部分が、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、わが国において最も親しまれている英語読み風に「メガラス」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

他方、引用A及びB商標は、「巨石記念物」を意味する英語である「MEGALITH」の文字にその表音である「メガリス」の文字を二段に書してなるものであり、その構成に照らして、「メガリス」の称呼及び「巨石記念物」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「メガラス」の称呼と引用A及びB商標より生ずる「メガリス」の称呼を比較するに、両称呼は、共に4音からなり、中間において、「ラ」と「リ」の音の差異を有するほかは、前半の「メガ」及び語尾の「ス」の各音を同じくするものである。

そして、該差異音は、いずれも「ラ」行音に属し、その音質が近似したものであって、かつ、称呼の識別上明瞭に聴取し難い中間に位置する関係上、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用A及びB商標は、その外観においては差異が認められ、また、本願商標が特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないことを考慮しても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

なお、請求人は、「文字部分と図形部分よりなるところ、その図形部分はその翼及び嘴が黒く描かれ、その飛翔形態からみても『カラス』の特徴を有し、かつ、その目に眼鏡をかけているように描かれている点において漫画的、戯画的要素を看取させる点において特異性を有するものであるから、該図形部分に相応して『眼(め)カラス』の愛称としての観念を有するものである。」旨主張している。

しかし、本願商標の図形部分は、その鳥のような図形の部分が、翼の中央部分に手のようなものを有すること、および、尾を有する特徴から「翼竜」を想起させるものであって、「カラス」を想起するものとはいえないものであるから、本願商標は、「カラス」に関連した観念が生ずるものということはでききず、図形から生ずる観念と文字部分とに関連性があるとはいい得ない。

また、請求人は、登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、採用することができない。

加えて、請求人は、本願商標の使用事実ならびに取引の実情について述べているが、これらは商品「サングラス」に関するものであって、本願指定商品とは商品を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。