結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21738(T2003−21738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cassette Steamer」の文字を標準文字により書してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、“コンパクトな容器にまとめて入れてあるカートリッジ形式のもの”を表す「Cassette」の文字と、“蒸し器、蒸気機関”等の意味を表す「Steamer」の文字を「Cassette Steamer」と標準文字で書してなるものであり、全体として“カセット式の蒸気を発生するもの”といったような意味合いを想起させるものであるところ、本願指定商品中には、例えば「燃料タンクや注水タンクなどのカセット式の部品を付してなる業務用スチーム洗浄機,燃料タンクや注水タンクなどのカセット式の部品を付してなる家庭用スチーム洗浄機」等の上記文字に相応する商品が含まれると考えられるから、この様な商品に本願商標を使用するときは、これに接する需要者・取引者は商品の品質、形状等を表したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Cassette」の文字が「小箱、磁気テープなどを収める小さな容器」等の意味を、「Steamer」の文字が「蒸気で動く物、蒸し器」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Cassette Steamer」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。