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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−2107(T2004−2107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−2107(T2004−2107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「珈琲工房」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2107(T2004−2107/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「珈琲工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同15年12月1日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー,コーヒー豆」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録第2243021号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「珈琲工房」の文字及び「ビルテオーズ」の文字を上下二段に書してなり、昭和62年12月28日に登録出願がされ、第29類「コ−ヒ−、コ−ヒ−シロツプ」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「珈琲香房」の文字を有し、また、引用商標は、前記のとおり、その構成中に「珈琲工房」の文字を有するところ、自家焙煎したコーヒー豆の販売等、コーヒー豆を取り扱うこの種業界においては、店名の一部に「珈琲香房」又は「珈琲工房」の文字を普通に使用している実情がある。

そうすると、本願商標と引用商標は、その指定商品との関係において、構成中の「珈琲香房」又は「珈琲工房」の文字は、ありふれた語であり、単に商品の販売場所等、品質を表示する記述的部分に過ぎないか、又は、極めて識別力の弱い部分とみることができるから、その要部をなすのは、本願商標は、顕著に表された「焙珈館」の文字部分とその読みを表した「いりこかん」の文字部分にあり、また、引用商標は、「ビルテオーズ」の文字部分にあると認めるのが相当である。

してみると、本願商標は、その要部である「焙珈館」及び「いりこかん」の文字に相応した「イリコカン」の称呼もしくは構成文字全体から「コーヒーコウボウイリコカン」の称呼のみを生ずるものというべきである。一方、引用商標は、その要部である「ビルテオーズ」の文字に相応した「ビルテオーズ」の称呼もしくは構成文字全体から「コーヒーコウボウビルテオーズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標及び引用商標より、単に「コーヒーコウボウ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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