結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2191(T2002−2191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、パリ条約に基づきフランスへの出願を最初の出願(1999年11月29日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年3月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同12年5月12日付け手続補正書及び同13年6月12日付け手続補正書並びに当審における同14年6月10日付け手続補正書及び同17年2月28日付け手続補正書をもって、第35類「新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,職業のあっせん,コンピュータによるファイルの管理,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「ファクタリング,財務管理,企業の格付けに関する情報の提供,金融資産の管理,金融情報の提供,アパートの管理,財務分析,財務評価,財務に関する助言,課税額の査定,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第38類「コンピュータ端末による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,電子メールによる通信,光ファイバーネットワークによる通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピューターデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務中、第35類『ビジネスマネジメント,ビジネスアドミニストレーション,オフィスファンクション,プロクペスタス及びサンプルのディストリビューション,コンサルテーション,インフォメーション又はビジネスインフォメーション,アカンティング,コンピュータライズドファイルマネジメント,エフィシェンシーエクスパート,ビジネスインフォメーション,ビジネスアプレーザル,ビジネスインフォメーション,ビジネスアプレーザル』、第36類『ファイナンシャルアフェアー,マネタリーアフェアー,リアルエステートアフェアー,セービングバンク,オペレーティング,トラベラーズチェック及びクレジットレターの発行,リアルエステートイクスパティーズ,ファイナンシャルアナリシツ,ファイナンシャルエバリューション,ファイナンシャルコンサルタンシー,ファイナンシャルエバリューション,フィスカルアンドフィナンシャルアセスメント』、第38類『テレコミュニケーション,ニュースアンドインフォメーションエージェンシー,コミュニケーション,テレマティックコミュニケーション,インターネットネットワークによる通信』及び第42類『データベースのインフォメーションリトリーバル(情報検索)センターへのアクセスサービス,アクセスサービス,インターネットその他のコンピュータネットワークを介してデータベースの情報検索へのアクセス手段を提供するサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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