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Trademark Appeal Case

要部認定と称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18436(T2002−18436/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成13年5月29日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4349669号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年9月18日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する「GRACE」の文字と「SOFINA」の文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく二段に横書きしてなるものであって、その構成文字の態様には一体感があるものである。これに加え、「GRACE(grace)」は、優美、優雅、上品の意味を持つ平易な英語であり、せっけん類、化粧品などの商品との関連において、上品な香り、あるいはその商品の使用者と優美、優雅、上品との結びつきを暗示させる本来的に自他商品識別力が強い語であるとはいえないことを考慮すると、引用商標は、その「GRACE」の文字部分をとらえ、要部と認識し、称呼して取引に資されるものとは認められない。

そうすると、引用商標は、単なる「グレース」の称呼を生じない商標というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、その称呼において類似するものでなく、また、その外観、観念おいて相紛らわしいところはないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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