結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エフピースリー」の片仮名文字と「FP3」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年6月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年4月1日付け提出の手続補正書により、第9類「湿度センサー、その部品及び付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として一般に使用されるアルファベット2字と一桁の数字の類型である、『FP3』の文字を表し、その上段にフリガナの『エフピースリー』の文字を書してなるから、このようなものはきわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PF3」の文字が商品の品番・型番などを表すための記号・符号表示の一類型であるとしても、上段部に表された「エフピースリー」の片仮名の文字部分が、記号・符号表示の類型的な表示として一般に使用され認識されると認めるのは難しく、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号表示の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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