結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23656(T2002−23656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品とし、平成12年12月12日に登録出願された商願2000−133506に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成14年1月9日に登録出願されたものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり、図形部分の上に「海援隊21」「kai‐en‐tai 21」の文字を二段に重ねて書した構成よりなるところ、その構成文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認め得るものである。
そうして、「海援隊21」「kai‐en‐tai 21」の構成文字は、「海援隊(kai‐en‐tai)」(幕末、坂本竜馬らが長崎で組織した貿易結社:岩波書店発行「広辞苑」)の文字と「21」の数字よりなるものと認識、理解されるとしても、本願商標の指定商品との関係においては、「21」の数字が商品の品番、品質等を表示するための記号、符号として認識、理解されるものとはいい難く、全体の構成文字より生ずる一連の称呼をもって、商取引に資するものというのが相当である。
してみれば、本願商標を構成する「海援隊21」「kai‐en‐tai 21」文字より生ずる称呼は、「カイエンタイニジュウイチ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「買円隊」の文字に相応し、「カイエンタイ」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「カイエンタイニジュウイチ」の称呼と引用商標より生ずる「カイエンタイ」の称呼とは、後半部において「ニジュウイチ」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
さらに、引用商標は、特定の観念を有しない、造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。また、両商標は、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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