結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23369(T2003−23369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、ややデザイン化した「素肌感」の文字を縦書きしてなり、第5類「生理用ナプキン」を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ややデザイン化されてはいるが、「素肌感」の文字を縦書きにしてなるものであり、その構成中の「素肌」の文字は「衣服、特に、下着やおしろい等をつけていないはだ。」の意味を有し、「感」の文字は「物事にふれて心を動かすこと。きもち。」の意味を有するものである。また、新聞記事によると、「素肌感」あるいは「素肌感覚」の文字が、「素肌の感覚で」あるいは、「素肌になじんでフィットするもの」といった意味合いで、化粧品、下着等の肌に付ける(使用する)商品に使用されている実情がある。そうとすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、上記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、ややデザイン化された「素肌感」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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