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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「素肌感」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−23369(T2003−23369/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−23369(T2003−23369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「素肌感」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−23369(T2003−23369/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「素肌感」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ややデザイン化した「素肌感」の文字を縦書きしてなり、第5類「生理用ナプキン」を指定商品として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ややデザイン化されてはいるが、「素肌感」の文字を縦書きにしてなるものであり、その構成中の「素肌」の文字は「衣服、特に、下着やおしろい等をつけていないはだ。」の意味を有し、「感」の文字は「物事にふれて心を動かすこと。きもち。」の意味を有するものである。また、新聞記事によると、「素肌感」あるいは「素肌感覚」の文字が、「素肌の感覚で」あるいは、「素肌になじんでフィットするもの」といった意味合いで、化粧品、下着等の肌に付ける(使用する)商品に使用されている実情がある。そうとすると、本願商標を本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、上記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、ややデザイン化された「素肌感」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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