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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30754(T2003−30754/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第402163号商標(以下「本件商標」という。)は、「AMYLAC」と「アミラック」の文字を二段に併記してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として昭和26年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第3号証ないし乙第11号証及び乙第13号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「内服眼圧降下剤」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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