結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30815(T2003−30815/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第187100号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUCAS」の欧文字を横書きしてなり、大正14年12月10日登録出願、第69類「発電機、電気開閉器、電動機、自動車用電燈、車輌用電気前燈、其の他本類に属する電気機械器具及其の各部並に電気絶縁材料一切」を指定商品として、同15年12月7日に設定登録されたものであり、その後、昭和31年5月8日、同51年8月9日、同61年4月16日及び平成8年4月26日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成15年10月31日付期間延長請求書により答弁書提出のための指定期間の1ヶ月間延長を請求したが、その後相当の期間を経過するも、答弁をしていない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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