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Trademark Appeal Case

語頭音と外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90073(T2004−90073/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4723725号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4723725号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SCREAMERS」の欧文字を標準文字により表してなり、平成15年4月23日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用商標と外観上及び称呼上類似し、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

国際登録第762133号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Creamers」の欧文字を横書きしてなり、平成13年6月7日に登録出願、第33類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「スクリーマーズ」の称呼、引用商標よりは「クリーマーズ」の称呼が生ずるものである。そして、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ス」の音の有無の明らかな差異を有するものであり、また、本件商標及び引用商標を構成する文字が前者が「金きり声を出す人」、後者が「クリーム分離器」の意味を有する成語よりなるものであることを併せ考慮すれば、語頭音における「ス」の音の有無が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても音調、音感を異にし互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、第1番目の文字において「S」の文字の有無の差異を有するものであり、さらに、本件商標がすべて大文字からなるのに対して、引用商標が語頭の「C」以外は小文字で構成されているという相違点を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであるから、外観上も見誤るおそれはないものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、登録異議申立人は、審決例を援用しているが、本件については、上記認定のとおりであるから、それに基づく登録異議申立人の主張も採用することはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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