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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ゴキジェットアクア」の結合商標の要部と識別力(第4条第1項第11号|審判異議2004−90052(T2004−90052/J7))

審判番号
異議2004−90052(T2004−90052/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゴキジェットアクア」
争点(論点)
結合商標の要部と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90052(T2004−90052/J7)・異議)は、本件商標「ゴキジェットアクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部と識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4720460号商標の指定商品中、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用…」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4720460号商標の指定商品中、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4720460号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゴキジェットアクア」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年2月25日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第2721640号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく、「Aqua」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録された登録第4647280号商標(以下「引用商標2」という。)と指定商品を同じくし、称呼上類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「ゴキジェットアクア」の文字よりなるのに対し、引用商標1及び2は、上記2のとおり、「アクア」の文字又はそれと「Aqua」の文字の二段併記よりなるものである。

そこで、先ず、本件商標と引用商標1を比較するに、本件商標中の「アクア」の文字部分と引用商標1を構成する「アクア」の文字は同一であるが、本件商標には「アクア」の文字の前に「ゴキジェット」の文字があること、また、「アクア」は水を意味するラテン語の「aqua」を語源とする外来語であって、これを薬剤や化粧品に使用するときは、その商品が水状(水溶液状)の商品であることを想起させ、本来的に自他商品の識別機能が弱い語といえることから、本件商標は、引用商標1の指定商品と共通しているその指定商品中の「薬剤」に使用する場合、その「ゴキジェット」の文字部分が主要な識別標識部分として取引者、需要者に認識されるから、「アクア」の文字部分が引用商標1と共通しているものであるが、これと類似の商標とすることはできない。

そして、本件商標と引用商標2との比較においても、「薬剤」に使用する場合は、前記と同様の理由により本件商標は引用商標2と類似の商標とすることはできない。また、本件商標は、「薬剤」以外のその指定商品に使用する場合についても、これを構成する「ゴキジェットアクア」の文字が同じ書体同じ大きさの文字(ただし、音の表記上「ェッ」の文字部分は他の文字より小さい。)で一連一体に表されており、また、申立人は、「Aqua」及び「アクア」の文字からなる引用商標2の周知・著名性について主張立証するところもないことからすると、本件商標の構成末尾の「アクア」の文字部分が自他商品識別標識として独立して取引者、需要者に認識、称呼されるものとみるべき特段の理由はないと認められるものであり、本件商標を引用商標2と類似の商標とすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中結論掲記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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