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Trademark Appeal Case

称呼の頭音差異と聴別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90146(T2002−90146/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4525982号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4525982号商標(以下「本件商標」という。)は、「キュアクリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類、第21類、第24類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標と類似する商標として引用する登録第4275823号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピュアクリーン」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年3月18日に登録出願、同11年5月21日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標と引用商標とは、称呼において類似し、それぞれの指定商品についても同一又は類似のものであるから、その指定商品中第21類「ガラス基礎製品(建築用の ものを除く。)、なべ類、コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、アイスペール、泡立て器、魚ぐし、携帯用アイスボックス、こし器、こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。)、卵立て(貴金属製のものを除く。)、ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。)、盆(貴金属製のものを除く。)、ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)、米びつ、ざる、シェーカー、しゃもじ、手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき、じょうご、食品保存用ガラス瓶、水筒、すりこぎ、すりばち、ぜん、栓抜、大根卸し、タルト取り分け用へら、なべ敷き、はし、はし箱、ひしゃく、ふるい、まな板、魔法瓶、麺棒、焼き網、ようじ、レモン絞り器、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、家事用手袋、化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用はけ、船舶ブラシ、洋服ブラシ、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、アイロン台、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、家庭用燃え殻ふるい、紙タオル取り出し用金属製箱、霧吹き、靴脱ぎ器、こて台、小鳥かご、小鳥用水盤、じょうろ、寝室用簡易便器、石炭入れ、せっけん用ディスペンサー、貯金箱(金属製のものを除く。)、トイレットペーパーホルダー、ねずみ取り器、はえたたき、へら台、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)、花瓶(貴金属製のものを除く。)、ガラス製又は磁器製の立て看板、香炉、コッフェル、水盤(貴金属製のものを除く。)、風鈴」については商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「クリーン」が「きれいにする」といった意味合いを有する語として一般に知られているとしても、前半の「キュア」が、「医療、治療」等の意味を有する英語「cure」に由来する語と一般に知られているとはいえないから、全体として特定の意味合いを有するものとはいえない造語よりなるものと認められ、その構成文字全体より「キュアクリーン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字「ピュア」が、「純粋、汚れのない」等の意味を有する英語「pure」に由来する語として、また、「クリーン」が「清潔な、きれいな」といった意味合いを有する語として一般に知られているとしても、これらを組合わせてなる「ピュアクリーン」全体より特定の意味合いを想起し得ないから、全体として造語よりなるものと認められ、その構成文字全体から「ピュアクリーン」称呼を生ずるものである。

そこで、先ず本件商標と引用商標から生ずる称呼についてみるに、両称呼は、それぞれの語頭音において「ピュ」と「キュ」の音の差異を有するが、該差異音は半濁音「ピ」と清音「キ」に拗音「ユ」を付したものであって、「ピ」と「キ」が他行に属する音であり、かつ半濁音と清音という調音場所、調音方法を異する音質の異なる音であることから、この差異が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、また、前記のとおり該差異音を含む「キュア」と「ピュア」は、「ピュア」が一般に知られている語であることを併せて考慮すれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、語感語調が異なり十分に聴別し得るものと判断するのが相当である。

また、両商標は前記のとおり、それぞれの文字構成を異にすることから外観上十分区別し得るものである。

さらに、両商標はそれぞれ造語よりなるものであるから観念上比較すべくもないものといわなければならない。

してみれば、両商標は、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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