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Trademark Appeal Case

商標の外観・称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90101(T2004−90101/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4725221号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4725221号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラフォルス」の文字と「LAFORCE」の文字とを二段に書してなり、平成15年5月12日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「LAFARGE」の文字を書してなり、昭和50年4月18日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録された登録第1524005号商標(以下「引用A商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、また、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成7年12月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録された登録第4092357号商標(以下「引用B商標」という。)とは称呼において類似するものであり、その指定商品も引用各商標の指定商品と互いに抵触する。

また、引用各商標並びに申立人の所有する別掲の(2)のとおりの構成よりなる登録第4063823号商標及び別掲の(3)のとおりの構成よりなる登録第4063824号商標(以下、これらの商標を一括していう場合は「LAFARGE商標」という。)は、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

まず、本件商標と引用A商標が外観において類似のものであるか否かについて検討する。

本件商標は、「ラフォルス」及び「LAFORCE」の両文字よりなるのに対し、引用A商標は、「LAFARGE」の文字よりなるものであって、「LAFORCE」と「LAFARGE」の各文字を対比しても、7文字中2文字が相違するものであり、通常の注意力をもってすれば、視覚上見誤るおそれはないといわなければならないから、両商標は、外観において類似するものではないと認められる。

次に、本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼において類似するか否かについて検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は、「ラフォルス」の称呼を、引用A商標及び引用B商標は、「ラファルジュ」及び「ラファージュ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ラフォルス」の称呼と引用商標より生ずる「ラファルジュ」、「ラファージュ」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、4音中2音ないし3音が相違するものであるから、相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものというべきである。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

他に、本件商標が引用A商標及び引用B商標と類似のものとすべき事由は見いだせない。

また、申立人は、LAFARGE商標が取引者、需要者の間に広く認識されるに至っている旨主張するが、この点を認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれを申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同するおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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