Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90117(T2004−90117/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4728076号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAX PAYNE」の欧文字と「マックス ペイン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年2月27日登録出願され、第9類「電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム」及び第16類「印刷物」を指定商品として、同15年11月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月12日登録出願、第26類「新聞、雑誌、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、同14年4月2日に指定商品を第16類「新聞,書籍,雑誌,定期刊行物,その他の印刷物」とする指定商品の書換登録がされている登録第2402864号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、また、本件商標の指定商品中の第16類「印刷物」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおり、上段に欧文字で、下段に片仮名で、それぞれ同書同大の文字をまとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずると認められる「マックスペイン」の称呼も冗長というほどのものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
登録異議申立人は、本件商標は外観上分離され、称呼としても冗長の部類に属するものであり、また、本件商標の構成中の「MAX」「マックス」の文字部分は商標権者の名称の主要部であるから、本件商標は単に「マックス」の称呼をも生ずる旨主張している。
しかしながら、本件商標の構成にあっては、殊更「MAX」「マックス」の文字部分と「PAYNE」「ペイン」の文字部分とに分離して観察すべき格別の理由が乏しく、むしろ一体の一種の造語を表したものとして看取され、下段に書された片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものとして認識し理解されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、既成の親しまれた観念を有しないものであって、「マックスペイン」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
他方、「MAX」の欧文字のみよりなる引用商標は、その構成文字に相応して「マックス」の称呼を生じ、「最大、最大量の」等の観念を有するものである。
そして、本件商標から生ずる「マックスペイン」の称呼と引用商標から生ずる「マックス」の称呼とは、「ペイン」の音の有無により明瞭に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観上明確に区別し得る差異を有しており、かつ、本件商標が特定の既成観念を有しないものである以上、観念について両者は比較することのできないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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