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結論

敗訴(請求棄却)

複合商標の全体観察

審判番号
異議2004−90157(T2004−90157/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4733496号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4733496号商標(以下、「本件商標」という。)は、「おふろーと」の文字を標準文字により表してなり、平成15年1月7日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由の要旨

1 商標法第4条第1項第15号について

(1)「ロート」(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人「ロート製薬株式会社」(以下、「申立人」という。)の商号の一部であり、かつ、申立人の販売する商品「目薬、コンタクトレンズ用剤」等を表示するものとして日本国内において著名となっているものである。

(2)本件商標は、引用商標と同一又は類似の「ろーと」を含むものであるから、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務にかかる商品と混同を生ずるおそれがある。

2 商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、申立人の著名な略称である「ろーと」を含む商標である。

3 むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

第3 当審の判断

1 本件商標は、前記のとおり「おふろーと」の文字を書してなるところ、該構成文字全体が外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「オフロート」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、表された文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

2 商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人提出の甲各号証によれば、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「目薬、コンタクトレンズ用剤」等の商標として著名性を有していたことは認められる。

しかしながら、本件商標は、前記1のとおり、表された構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握されることよりすれば、たとえ、引用商標が著名であったとしても、これをその指定商品に使用した場合、商標法第4条第1項第15号でいう、他人の業務にかかる商品と出所の混同を生ずるおそれがないというべきである。

3 商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、前記1のとおり、表された構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握されることよりすれば、その構成中に申立人の著名な略称を含むものと観察されることはないといえる。したがって、本件商標は、他人の著名な略称をその構成中に含む商標に該当するとはいえないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。

5 むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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