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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LECIP」と「LEGIC」の称呼類似性と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2004−90143(T2004−90143/J7))

審判番号
異議2004−90143(T2004−90143/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LECIP」引用商標「LEGIC」
争点(論点)
称呼類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第11類・第12類・第37類・第38類・第39類・第40類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90143(T2004−90143/J7)・異議)は、本件商標「LECIP」と引用商標「LEGIC」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と混同」です。指定商品・役務は第9類・第11類・第12類・第37類ほかに属します。特許庁は「登録第4731857号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4731857号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4731857号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月13日に登録出願され、「LECIP」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第11類、第12類及び第37類、第38類、第39類、第40類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、平成4年3月27日に登録出願され、「LEGIC」の文字を横書きしてなり、第11類「半導体素子、その他の電気応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録された登録第2700368号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中、第9類の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、非接触ID技術を最初に市場に紹介したものであり、その技術はパートナー企業を通じて製品化され、上記の引用商標を付した製品は世界中で販売され、本件出願前には著名となっていた商標であるところ、本件商標は、これと類似するものであるから、本件商標が申立人の扱う商品と密接な関係を有する第9類の指定商品に使用された場合には、申立人と何らかの関係を有する商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「LECIP」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「レシップ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおり「LEGIC」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「レジック」の称呼を生ずるものと認められる。 しかして、本件商標より生ずる「レシップ」の称呼と引用商標より生ずる「レジック」の両称呼は、共に短い3音構成において、その第2音で清音「シ」と濁音「ジ」の音の差異を有するほか、続く第3音においても調音位置の異なる「プ」と「ク」の音の差異を有するものであり、これらの差異が共に簡潔な両称呼の全体に及ぼす影響は、決して少ないものでなく、両称呼は十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、両商標は、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、更に、観念においては、共に造語と認められるから比較すべきところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標といえるものである。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された証拠によれば、引用商標が申立人の業務に係る商品「非接触型セキュリティーカード」について使用されていることは認められるが、提出に係る証拠からは、引用商標が、本件商標の登録出願の時に需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。しかも、本件商標は、前述のとおり引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人若しくは同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、指定商品中の第9類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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