Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90141(T2004−90141/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4731758号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年4月16日に登録出願、「クラシックターニー」の片仮名文字と「CLASSIC TOURNEY」の欧文字とを二段に併記してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下に示すとおりである。
(a)登録第1297314号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TOURNEY」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年11月28日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同52年9月5日に設定登録されたものである。
(b)登録第896440号商標(以下「引用B商標」という。)は、「TOURNEY」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年4月26日に登録出願、同46年4月26に設定登録、指定商品については、平成15年5月28日に第25類「風防ジャケット,レインスーツ,ズボンその他の洋服,レインコートその他のコート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,くつ下,帽子,バイザー,つばつき帽子」に書換登録されたものである。
(2)本件商標は、引用A商標と称呼及び外観において類似し、また、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)引用A商標及び引用B商標は、申立人がその業務に係る商品「ゴルフ用具」「ゴルフウエア」等に使用し、周知・著名なものとなっていた。
よって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)以上のとおり、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「クラシックターニー」と「CLASSIC TOURNEY」の文字よりなるところ、その各構成文字は同書同大でまとまりよく書したものであって、外観上一体的に看取させるものであり、全体として生ずる「クラシックターニー」の称呼も一連に淀みなく称呼し得るものである。
申立人は、本件商標中の「クラシック」又は「CLASSIC」の文字は、「古典的な」を意味する形容詞であり、自他商品の識別力の弱い語であって、本件商標中の「ターニー」及び「TOURNEY」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るから、これより単に「ターニー」の称呼をも生ずる旨主張しているが、「クラシック」又は「CLASSIC」の文字が、その指定商品との関係において自他商品の識別力の弱い語である事実を証する書面を提出していないばかりでなく、他に「クラシック」又は「CLASSIC」の文字が、その指定商品との関係において自他商品の識別力の弱い語である事実を見出し得ないものである。
そうとすれば、本件商標を構成する「クラシックターニー」と「CLASSIC TOURNEY」の文字は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、本件商標より生ずる称呼は「クラシックターニー」のみであるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、いずれも「TOURNEY」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ターニー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「クラシックターニー」の称呼と、引用商標より生ずる「ターニー」の称呼とを比較するに、両者は前半部における「クラシック」の音の有無に明確な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。
次に、本件商標が特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断されること前記したとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)申立人は、引用A商標及び引用B商標と略同一からなる商標「TOURNEY」の著名性を証する書面として甲第4号証ないし甲第6号証の証拠資料を提出しているが、この程度の証拠資料をもってしては、その著名性を認めるに不十分であるというべきである。
加えて、本件商標と引用A商標及び引用B商標が、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であること前記したとおりであるから、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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