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Trademark Appeal Case

商標の周知性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90123(T2004−90123/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4728802号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4728802号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成15年3月13日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成15年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、甲第2号証ないし甲第4号証に示す申立人のグループが使用してきた「Sugar」の文字をデザインしてなる商標及び別掲(2)に表示したとおりの構成よりなる「SUGAR」の文字を含む商標(以下、まとめて「申立人使用商標」という。)を引用し、申立人使用商標は、音楽関係の出版業、レコード・CD制作販売業その他に長年継続使用され、最近は、音楽関係のインターネットビジネスにも使用され、申立人の商標として、遅くとも2002年(平成14年)には、需要者・取引者の間に広く認識されるに至り、現在も需要者・取引者の間に広く認識されている。したがって、本件商標は、その指定役務中「電子出版物の提供,音楽の演奏の興行の企画又は運営,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用された場合、商品又は役務の提供に係る出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである旨主張する。

3 当審の判断

申立人の提出した証拠方法によっては、申立人使用商標が、本件商標の登録出願及び登録査定時に、本件商標の指定役務の分野の需要者・取引者の間に広く認識されるに至っていた事実を認めるに足りない。なお、アンドレア・ボチェッリ及びフィリッパ・ジョルダーノが申立人のグループにより発掘され、又は申立人のグループに所属する有名な歌手であるとしても、その事実は直ちに申立人使用商標の知名度に結びつくものではない。

そうすると、本件商標は、「SUGAR」の文字部分を有しているが、これを「電子出版物の提供,音楽の演奏の興行の企画又は運営,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」等を含むその指定役務に使用しても、申立人のグループ又はこのグループと何らかの関連を有する企業に係る役務であるかのように需要者・取引者が誤信して、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき相当の理由がないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第15号に違反して商標登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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