Trademark Appeal Case
結合商標の一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90121(T2004−90121/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4728755号商標(以下「本件商標」という。)は、「FLYNG ACE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年5月9日に登録出願され、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」のほか、第3類、第6類、第8類、第14類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「かばん類,袋物」等を表示する商標として広く一般に知られている商標「ACE」をその一部に含む商標であり、かつ商品「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中に「ACE」の文字を有してなり、全体として一体のものとして把握されなければならない特別の事情はないものである。また、引用商標をはじめ、「ACE」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る商品「かばん類,袋物」等を表示するものとして周知・著名な商標であるから、本件商標と引用商標1ないし5〔登録第440070号商標(「ACE」及び「エース」の二段併記)、同第1366703号商標[別掲(1)]、同第2709918号商標[別掲(2)]、同第2709919号商標[別掲(3)]、同第4037168号商標(「ACE」)〕は類似の商標である。さらに、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」は、引用商標1ないし5の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
なお、引用登録第2561495号商標は、平成15年7月30日に商標権存続期間の満了により消滅し、同16年4月7日付けで抹消登録がされている。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の著名な商標「ACE」をその一部に含む商標であるから、これをその指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標を構成する「FLYING ACE」の文字は、同じ書体、同じ大きさをもって一体的に表されているものであり、その構成文字中、「ACE」は、「エース(ace、ACE):さいころ・トランプなどの一。もっともすぐれている者。第一人者。ピカ一。野球で、主戦投手。」(「講談社カラー版 日本語大辞典」1989年11月6日 株式会社講談社発行参照)といった意味を有する英語として知られ、さらに、「(もとフランスで第一次大戦中,5機以上の敵機を撃墜した)殊勲飛行士,空の勇士,敵機撃墜の名手,優秀な戦闘機パイロット」(「研究社 新英和大辞典」第5版 株式会社研究社発行参照)といった意味合いもあることが認められる。
また、「FLYING」は、「flying(FLYING):空を飛ぶ、飛行」という意味の平易な英語であることからすれば、本件商標「FLYING ACE」の文字全体からは、「空を飛ぶ(飛行)の第一人者」というほどの意味合いを看取・認識させ、一連一体のものとして把握されるというのが相当である。
そうすると、申立人が「かばん類,袋物」等に使用する「ACE」の文字よりなる商標が周知・著名であることを考慮しても、本件商標から、申立人の商標を想起、連想することはないものということができる。
そして、本件商標は、「フライングエース」とのみ称呼されるものであって、申立人の「ACE」の文字よりなる商標及び引用商標1ないし5とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、判然と区別し得る非類似の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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