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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90119(T2004−90119/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4728112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4728112号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成15年4月1日に登録出願され、第3類ほか22区分にわたる商品区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「OJI」の文字を横書きしてなり、昭和54年4月4日に登録出願、同58年2月25日に設定登録され、その後、平成14年11月6日に指定商品を第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がされた登録第1567789号商標及び別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成6年4月28日に登録出願され、第16類「文房具類」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録された登録第3302521号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。よって、本件商標は、その指定商品中、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類 「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成態様上「ojji」の文字を表すものと認識され得ると認められるが、その文字は独特の筆記体で表された特徴ある書体のものである。また、本件商標は、その認識される文字の綴りからみて、「オッジ」と称呼されることはあっても、「オージ」と称呼されることはないと認められるものであり、引用商標が「オージ」の称呼を生ずる商標と認められるとしても、「オッジ」と「オージ」では、語調、語感が異なり、紛らわしい称呼とはいえない。したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似の商標というべきでない。

そして、本件商標と引用商標は、その外観が明らかに異なり、また、その観念について、比較をすることができないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされた指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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