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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90118(T2004−90118/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4728077号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4728077号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAX PAYNE 2」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月27日に登録出願、同15年11月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2402864号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月12日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、その後、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年5月22日にされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標は、称呼及び外観上相紛らわしい商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり、「MAX PAYNE 2」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上一体的に表されているものであるから、その構成中の「MAX」の文字部分のみに着目されるとする理由は見出せない。

一方、申立人は、引用商標の著名性について何ら立証するところがなく、本件商標をその指定商品について使用した場合に、需要者がその構成中の「MAX」の文字部分より、引用商標を直ちに想起、連想させるといった特別の事情も見あたらない。

そうすると、本件商標は、その構成中の「MAX」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない理由はないから、構成文字全体に相応した「マックスペインツー」の称呼を生ずるものである。仮に、本件商標は、その構成中の「2」の部分が商品の品質表示語として理解され、これが省略された場合は、「マックスペイン」の称呼をも生ずることがあるとしても、単に「マックス」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本件商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標とが「マックス」の称呼において類似するとする申立人の主張は、理由がない。

また、本件商標は、上記のとおり、その構成中の「MAX」の文字部分のみが独立して把握されるものではないから、本件商標と引用商標とが外観上類似するとする申立人の主張も前提において誤りがあるというべきである。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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