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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAX PAYNE 2」と「MAX」の要部抽出と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2004−90118(T2004−90118/J7))

審判番号
異議2004−90118(T2004−90118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAX PAYNE 2」引用商標「MAX」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90118(T2004−90118/J7)・異議)は、本件商標「MAX PAYNE 2」と引用商標「MAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第9類・第16類に属します。特許庁は「登録第4728077号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4728077号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4728077号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAX PAYNE 2」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年2月27日に登録出願、同15年11月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2402864号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月12日登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、その後、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録が平成14年5月22日にされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標は、称呼及び外観上相紛らわしい商標である。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり、「MAX PAYNE 2」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体、同一の大きさをもって、外観上一体的に表されているものであるから、その構成中の「MAX」の文字部分のみに着目されるとする理由は見出せない。

一方、申立人は、引用商標の著名性について何ら立証するところがなく、本件商標をその指定商品について使用した場合に、需要者がその構成中の「MAX」の文字部分より、引用商標を直ちに想起、連想させるといった特別の事情も見あたらない。

そうすると、本件商標は、その構成中の「MAX」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない理由はないから、構成文字全体に相応した「マックスペインツー」の称呼を生ずるものである。仮に、本件商標は、その構成中の「2」の部分が商品の品質表示語として理解され、これが省略された場合は、「マックスペイン」の称呼をも生ずることがあるとしても、単に「マックス」の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本件商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標とが「マックス」の称呼において類似するとする申立人の主張は、理由がない。

また、本件商標は、上記のとおり、その構成中の「MAX」の文字部分のみが独立して把握されるものではないから、本件商標と引用商標とが外観上類似するとする申立人の主張も前提において誤りがあるというべきである。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき事由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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