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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90797(T2003−90797/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4716591号商標の指定商品中、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4716591号商標(以下「本件商標」という。)は、「ふそう」の文字を標準文字で書してなり、平成14年12月26日に登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する商標は、以下(1)ないし(8)に示すとおりである(以下の商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。

(1)登録第2588451号商標は、「扶桑」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月18日登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものである。

(2)登録第4607493号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同14年9月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第4525514号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第4607492号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同14年9月27日に設定登録されたものである。

(5)登録第4525485号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第4525484号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(7)登録第4525483号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願、同13年11月30日に設定登録されたものである。

(8)商願2000−97730は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

3 取消理由通知の要旨

(1)本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、前記した構成よりなるものであるから、これより「フソウ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記又は別掲のとおりの構成よりなるものであるから、「扶桑」又は「FUSO」の文字より「フソウ」又は「フソー」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、「フソウ」の称呼を共通にするか、「フソウ」と「フソー」の称呼においてきわめて近似したものであるから、称呼上類似するものである。

また、本件商標の指定商品中、以下に記載の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

【指定商品】

第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」

第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨」

第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」

第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」

第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」

第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」

(2)したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、上記(1)で示した【指定商品】について、引用商標中の(1)ないし(7)で示した登録商標との関係では、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、また、同じく(8)で示した登録出願に係る商標との関係では、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要旨

(1)引用商標中の(1)の登録商標については、その指定商品中の「調味料」についての登録を商標法第50条の規定による取消審判を請求しており、それ以外の指定商品で本件商標の指定商品と抵触するものについても、商標法第50条の規定による取消審判を請求する準備をしている。

(2)引用商標中の(2)ないし(8)の登録商標及び登録出願に係る商標については、その商標権者との間で商標権の譲渡について交渉を進める準備をしている。

(3)したがって、上記(1)の審決が確定し、かつ、(2)の商標権の譲渡が完了するまで審理の進行を待つよう要望する。

5 当審の判断

(1)本件商標は、前記3で認定したとおり、引用商標と商標において類似するものであって、かつ、その指定商品中、前記3(1)で示した【指定商品】については、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項に違反して登録されたものといわなければならない。

(2)商標権者の意見について

商標権者は、前記4のとおり述べるところであるが、登録異議の申立て制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正をすることを趣旨とするものであると解される。そして、審理した結果、第三者からの登録異議の申立てに理由があるときは、審査官による商標の登録査定に瑕疵があったものとして、商標登録を取り消す旨(商標法第43条の3第2項)の、理由がないときは商標登録を維持する旨(同第4項)の決定がなされるのである。

そうすると、本件において、本件商標の指定商品中、前記3(1)で示した【指定商品】について、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項を適用する判断基準時は、本件商標の登録査定時であるというべきであるから、その後に発生した権利の移動により、前記認定が左右されるものではない。

したがって、前記4の商標権者の意見は、採用することができない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中前記3(1)で示した【指定商品】について、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項に違反して登録されたものといわなければならなず、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

また、本件商標は、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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