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Trademark Appeal Case

自己商標取消の不適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90628(T2004−90628/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4785315号商標は、願書に記載したとおりであり、第14に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年1月14日登録出願、同16年7月9日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成17年2月1日付で権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立は、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立は不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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