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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90163(T2004−90163/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4733142号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4733142号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年5月7日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由の要点

登録第2097050号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年4月24日に登録出願、「DANONE」の欧文字と「ダノン」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されているものである。

本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、やや図案化された「DONAN」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ドナン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文

字部分は、欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、その構成文字に相応して「ダノン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ドナン」の称呼と、引用商標より生ずる「ダノン」の称呼を比較するに、両者は共に3音構成の中で、前2音「ドナ」と「ダノ」の音の差違を有するものであるから、3音という短い音構成におけるこの差違が、称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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