Trademark Appeal Case
ROLL STABILITY CONTROLの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90164(T2004−90164/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4733237号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROLL STABILITY CONTROL」の文字を標準文字により書してなり、平成15年7月15日に登録出願(優先権主張、域内市場における調和のための官庁、出願日2003.1.15)、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「ROLL STABILITY CONTROL」のアルファベット文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」中、ロール安定性制御機能を有したものに使用しても商品の品質、機能を表示するにすぎず、また、本件商標を上記商品以外の商品について使用する場合は、その商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記の構成からなるところ、その構成中の「ROLL」及び「STABILITY CONTROL」がそれぞれ登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味を有するとしても、一般に「roll」の文字(語)は、「ころがる、車に乗って進む、波動する、うねる」等の意味を有するものである。
また、申立人の提出に係る証拠よりすると、「Roll Stability Control」全体をもって、本件商標の登録査定(平成15年(2003年)10月30日)前に自動車について使用している者は、商標権者のみ(甲第5‐4号証)であって、商標権者以外の者に関する証拠(甲第5‐6号証、甲第5‐7号証)は本件商標の登録査定後のものか若しくは不明なものであり、かつ、英文のみからなるものである。
そうすると、申立人の提出に係る証拠のみでは、本件商標の登録査定時において、「ROLL STABILITY CONTROL」の文字(語)全体が申立人の主張する意味をもって、一般的に用いられていたとは認め難いものである。
したがって、本件商標は、これがその指定商品について、その品質、機能を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいい難いものである。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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