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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90339(T2004−90339/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4753799号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4753799号商標(以下「本件商標」という。)は、「GANTZ」の欧文字と「ガンツ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年4月10日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

(1)引用商標の周知性

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1950年創業の玩具メーカーであり、その主たる商品である「テディベア」の縫いぐるみは数々の賞を受賞した実績を持っている(甲第3号証ないし甲第5号証)。また、申立人の商品は我が国にも輸入されている(甲第6号証)。

「GANZ」の欧文字を図案化した商標(以下「引用商標」という。)は、申立人のハウスマークとして使用されており、少なくとも本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の商品を表示するものとして世界的に広く知られていたものである。

(2)本件商標と引用商標の類否

本件商標と引用商標とは、本件商標がその構成文字に相応して「ガンツ」生じるものであるのに対し、引用商標がその構成文字に相応して「ガンツ」又は「ガンズ」の称呼が生ずるものであるから、称呼上明らかに類似の商標である。

(3)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、「おもちゃ」とりわけ「縫いぐるみ」について世界的に広く知られている引用商標と類似の商標であることから、これをその指定商品中「おもちゃ」又はこれに類似する商品に使用する場合、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、「おもちゃ」とりわけ「縫いぐるみ」について世界的に広く知られている引用商標と類似の商標であることから、これをその指定商品又は指定役務中「おもちゃ」と密接に関係する第9類、第28類及び第41類の指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する需要者等は、あたかも申立人の業務にかかる商品又は役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。

(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでもあるから、登録異議申立てに係る指定商品及び指定役務ついて、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標が「おもちゃ」とりわけ「縫いぐるみ」について世界的に広く知られている旨主張し、その証拠として甲第2号証ないし甲第6号証を提出しているので、以下検討する。

甲第2号証は英文の申立人のホームページ抜粋の写し、甲第3号証は「Moon Dolphins」のホームページ抜粋の写し、甲第4号証は「楽天」のホームページ抜粋の写し、及び甲第5号証は「カントリー雑貨/遊・ハート」のホームページ抜粋の写しであるところ、「GANZ」の欧文字を図案化した引用商標の表示が認められるのは、英文のみからなる甲第2号証のみであり、甲第3号証ないし甲第5号証は、図案化されていない「ガンツ」、「GANZ」及び「ガンツ社」の表示が用いられているものであって、いずれも我が国において使用されていた日時が不明なものである。

また、甲第6号証は、「我が国における申立人商品の輸入額一覧」なる一覧表であるが、いかなる商品が輸入されているか不明であり、またその裏付けになる証拠の提出はない。

そうすると、申立人提出の甲第2号証ないし甲第6号証のみでは、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の商品又は役務を表すものとして、需要者の間に広く認識されていたと認めるには不充分なものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものでない。また、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を想起、連想するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如くその出所について混同を生ずるおそれもないというべきであるから、本件商標は同法第4条第1項第15号にも該当するものではない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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