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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAX」の結合商標の称呼類否(第4条第1項第11号|審判異議2004−90325(T2004−90325/J7))

審判番号
異議2004−90325(T2004−90325/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAX」
争点(論点)
結合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90325(T2004−90325/J7)・異議)は、本件商標「MAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4752232号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4752232号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4752232号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年9月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する「MAX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録された第2694215号商標(以下「引用商標1」という。)及び「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年6月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された第4434791号商標(以下「引用商標2」という。)とは類似の商標である。また、指定商品についても互いに同一のものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、図案化した「MEGA」及び「MAX」の文字は、その態様及び大きさにおいて異なるとしても、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されている上、そこから生ずる「メガマックス」の称呼もさほど冗長ともいえず一気に称呼し得るものである。

さらに、「MEGA」と「MAX」との各文字が結合して一般に親しまれた熟語的意味合いを看取し得ないとしても、「MEGA」の文字は、「偉大な、大きい、強力な、100万倍」等の意味を有し、「MAX」の文字は、「最大量、最大限、極大、極限」等の意味を有する「maximum」の文字の略記として理解されるものであって、両文字は、共に自然科学の分野で比較的多用される語でもあることから、その意味合いにおいても少なからず関連性を有する語であり、両文字を分離抽出できるほど結び付きが希薄とまではいえない。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標を不可分一体のものとしてのみ捉え、書された文字に相応して「メガマックス」の称呼のみをもって商取引に資するものというのが相当である。

他方、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して「マックス」の称呼、「偉大な、大きい、強力な、100万倍」等の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、その外観は前記のとおりであるから十分区別できるものである。

つぎに、称呼についてみるに、本件商標より生ずる「メガマックス」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「マックス」の称呼とは、前半部において「メガ」の音の差異を有するものであるから、両称呼は互いに聞き誤るおそれのないものである。

さらに、観念についても、本件商標が特定の意味合いを有しない造語であから、引用商標1及び2と比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録なされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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