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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90312(T2004−90312/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4751397号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4751397号商標(以下「本件商標」という。)は、「カーウエット」の片仮名文字を標準文字とし、平成15年8月28日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,観賞魚用水槽及びその附属品,プラスチック製食品保存用袋,乳幼児用おむつに使用する紙製尿吸収パッド,その他の乳幼児用おむつに使用する紙製中敷き,ウエットティッシュペーパー」を指定役務として、平成16年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、指定商品中の「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ウエットティッシュペーパー」については、その商品の品質(内容)を示すものにすぎず、前記商品以外の指定商品については商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する、「カーウエッティー」の片仮名文字と「CARWETTY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年9月10日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録された登録第1909440号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、その指定商品も相抵触する。

(3)よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号及び商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録を取り消す、との決定を求める。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号について

本件商標は、「カーウエット」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有する熟語(成語)としては存在しないものである。

そうして、申立人の提出に係る甲第1号証の1ないし甲第1号証の4によれば、「カー(car)」の文字は「自動車」の意味を有し、「ウェット(wet)」の文字は「湿った、濡れた」の意味を有し、両文字(語)はその意味で複合語をつくる語であることは認められるとしても、全体として特定の商品の品質を具体的に表したものと認識、理解するものとはいい難いものである。

さらに、申立人の提出に係る甲第各号証を徴するも、「カーウエット」の文字が品質表示として使用されている証左は見あたらない。

なお、本件商標に係る決定が申立人提出の他の審決、審査例等(甲第3号証ないし甲第12号証)に拘束されるものではないことはいうまでもない。

そうしてみると、本件商標は、その商品の品質を表示したものとは認められない造語よりなるものというのが相当である。また、本件商標は、その商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「カーウエット」の文字に相応し「カーウエット」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標は、「カーウエッティー」「CARWETTY」の文字に相応し「カーウエッティー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カーウエット」の称呼と引用商標より生ずる「カーウエッティー」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部において「カーウエッ」の音を共通にし、後半部において「ト」と「ティー」の音の差異を有するものである。

そうして、該差異音「ト」と「ティー」の音は、その音感、音質を異にする音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感も相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、両商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては、比較することはできない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号及び商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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