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Trademark Appeal Case

アイピー略語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90310(T2004−90310/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4751186号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4751186号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「アイピーデータバンク」の片仮名文字(標準文字による)とし、平成14年2月25日に登録出願、拒絶査定不服審判を経て、第42類「知的財産権の利用に関する契約の代理,知的財産権の実施許諾契約の媒介,知的財産権に関する助言及びコンサルティング,知的財産権の管理,知的財産権に関する取引きの仲介,知的財産権の利用に関する契約の代理に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査に関する情報の提供,知的財産権に関する先行調査,知的財産権に関する研究 」を指定役務として、平成16年1月7日に登録審決、同年2月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定役務との関係では、需要者、取引者をして「知的財産権に関して、大量のデータを保有し、これを用いて行う各種のサービス」を直ちに理解せしめるものであり、何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

第3 当審の判断

本件商標は、「アイピーデータバンク」の文字よりなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを有する熟語(成語)ということはできないものである。

しかるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、「IP 条文集」との題号の印刷物の表紙と奥付の写し(甲第2号証、社団法人発明協会発行)によれば、この印刷物が、産業財産権等に関する法令集であると推認し得るものの、ここにおける「IP」の文字が何を意味するのかは、同甲号証からは判然としないところである。

また、申立人は、「IP」の2文字は、「知的財産」を意味する英語「Intelectual Property」、ないしは「工業所有権、産業財産権」を意味する英語「Industurial Property」の略語として親しまれ、使用されていると主張しているが、これを客観的に立証する証拠はない。

そこで、本件商標をみるに、本件商標構成中の「アイピー」の文字は、上記事情における「IP」の欧文字とは異なる片仮名文字からなるものであるから、本件商標構成中の「アイピー」の語が、「産業財産権」「知的財産権」「工業所有権」の略語として、普通一般に認識され使用されているものとすることはできないものである。

そうであれば、本件商標構成中の「データバンク」の片仮名文字が、「コンピューター処理した大量の情報を蓄積・保管・提供する機関」等の意味で使用されているとしても、本件商標を構成する、「アイピーデータバンク」の文字が、申立人主張の意味合いを有する語であると認識されるとすべき理由はないというべきであり、本件商標は、一体的に把握される、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その役務に使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。

なお、申立人提出の他の審査例(甲第6号証ないし10号証)は、本件と事案を異にするものであり、本件に妥当しない事例である。

してみれば、本件商標は、商標法3条1項6号に違反して登録されたということができないものである。

よって、商標法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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